医療法人と医療機関の許認可を、医療専門の行政書士が代行します
医療法人設立、診療所開設、病院開設、定款変更、組織再編、事業譲渡。都道府県や保健所等への申請を、公認会計士・税理士でもある医療専門行政書士が担当します。申請に添付する事業計画・予算書の作成も支援します。
070-8533-6312留守番電話にご用件をお残しください
- 取扱分野
- 医療機関・医療法人の手続きのみ
- 資格
- 行政書士、公認会計士、税理士
- 対応地域
- 日本全国
- 初回相談
- 無料
ご用件から探す
| ご用件 | 必要な許認可・届出の概要 |
|---|---|
| クリニックを法人化したい、医療法人を設立したい | 都道府県知事の設立認可を受け、設立の登記により法人を設立します。その後、診療所の開設許可や保険医療機関の指定などを受けます。 |
| 診療所を開設したい | 医師・歯科医師が個人で開設する場合は、開設届を保健所へ届け出ます。医療法人が開設する場合は、事前に開設許可が必要です。 |
| 病院を開設したい | 都道府県知事の開設許可が必要です。病床数や病床の種別を変えるときも、原則として変更の許可を受けます。 |
| 分院を出したい、附帯業務を追加・廃止したい | 定款変更について都道府県知事の認可を受けます。分院の場合は、開設許可と開設届も必要です。 |
| 医療法人を合併・分割したい | 合併、分割とも都道府県知事の認可を受け、登記をすることで効力が生じます。債権者への公告と催告など手続も必要です。 |
| 病院・診療所を譲り受けたい、譲渡したい | 譲り受ける側が新たに開設の手続き(医療法人は定款変更の認可と開設許可)を行い、譲り渡す側が廃止を届け出ます。 |
| 毎年の届出を任せたい | 医療法人は、会計年度終了後3か月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出ます。病院・診療所ごとの経営情報等の報告も必要です。 |
医療分野の行政書士業務
開設から運営、再編、承継まで。医療機関と医療法人が行う行政手続き専門でご支援します。
開業・法人化を進める先生へ
医療法人設立
設立認可申請を代行します。申請添付資料の事業計画・予算書の作成もご支援し、認可後の診療所開設許可など含めて対応します。
診療所開設
保健所との事前協議、開設届・開設許可申請、エックス線装置の届出などの手続きを代行します。外来医師過多区域での届出にも対応します。
医療法人・病院の事務部門の方へ
病院開設
都道府県との事前協議、許可申請、開設届など一連の手続きをご支援します。事業計画の策定もご支援します。
定款変更(附帯業務の追加・廃止、分院開設)
分院の開設、附帯業務の追加・廃止、名称や会計年度の変更に伴う定款変更認可申請を代行します。
組織再編(合併・分割)
合併・分割の認可申請に伴う一連の手続きを代行します。会計・税務面での検討含めたご依頼が可能です。
事業譲渡に伴う手続き
譲受側の定款変更認可・開設許可、譲渡側の廃止届などの一連の手続きを代行します。
事業報告書等の作成・届出
事業報告書等、経営情報等の報告など、医療法に基づき届出が必要な資料の作成・提出を代行します。
その他の手続き
上記のほか、医療機関・医療法人が官公署に提出する書類の作成と提出を承ります。
- 医療法人の役員変更届、登記事項の届出
- 医療法人の解散認可申請、清算に関する届出
- 病床数・病床種別の変更許可申請、診療所の病床設置許可申請
- エックス線装置の備付届、管理者変更などの開設後の届出
- 社会医療法人の認定申請
- 有料老人ホームの設置に関する手続き
- 各種補助金の申請
当事務所の特徴
- 医療機関・医療法人の手続きだけを扱います
- 行政書士の取扱分野は建設、入管、相続など多岐にわたりますが、当事務所はヘルスケア関連業務のみを取り扱っています。医療法や各種ガイドライン、都道府県ごとの手引きなどの理解に基づき、専門性高い業務をご提供します。
- 会計・税務まで一つの窓口で依頼できます
- 代表は行政書士であると同時に、公認会計士・税理士です。設立認可申請と法人化後の税務、事業報告書等と決算、定款変更と事業計画など、別々の事務所に説明するコストがかかりません。行政書士業務だけのご依頼も承ります。
- 事業計画と予算書の作成を、公認会計士が支援します
- 医療法人の設立認可申請には設立後2年間の事業計画と予算書を、分院開設や附帯業務の追加に伴う定款変更認可申請には変更後2年間の事業計画と予算書の添付が必要です。計画数値について、会計の専門家である公認会計士が作成をご支援します。
- 日本全国の申請に対応します
- Web会議や郵送・クラウドによるやり取りを活用し、日本全国の案件にご対応します。スケジュールや様式は都道府県ごとに異なるため、日程感などの詳細はご相談ください。必要に応じて現地にお伺いして業務提供いたします。
申請書類の作成を誰に頼むか
官公署に提出する書類を、他人の依頼を受け報酬を得て作成できるのは、行政書士または行政書士法人に限られます(行政書士法第1条の3、第19条第1項)。2026年1月1日に施行された改正行政書士法で、この制限は「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得る場合に及ぶことが条文に明記され、法人の業務として違反が行われた場合に法人も罰する規定が加わりました(同法第23条の3)。
開業支援やM&Aの契約に「手続き代行」が含まれている場合は、申請書類を実際に作成するのが誰かを確認しておくと安心です。当事務所は、他の専門家やコンサルティング会社が関与している案件でも、行政手続きの部分だけをお引き受けできます。
ご依頼の流れ
無料相談
お問い合わせフォームからご連絡ください。Web会議またはお電話で状況を伺い、必要な手続きやおおよそのスケジュール感などを具体化します。
お見積り
ご依頼の範囲を確定し、見積書をお出しします。内容にご納得いただいてから正式にご依頼ください。追加の費用が見込まれる場合は、事前にご相談します。
書類の収集と作成
ご用意いただく資料を一覧でお渡しし、当事務所と連携しながら申請書類を作成します。進捗状況は共有ドライブ等で確認が可能な体制になっています。
申請・届出
都道府県、保健所などへの申請と、審査中の補正に当事務所で対応します。
完了のご報告
認可書・許可書の受領後、控え一式をまとめてお渡しします。
報酬の目安
業務ごとの報酬額は、報酬額表でご確認いただけます。金額はご依頼の範囲や規模などにより変わるため、初回ご相談のあとに見積書をお出しします。
報酬は税込、実費は別です。詳細な内容を伺ったうえで個別にお見積りをご提示します。
代表者
| 氏名 | 辻本 駿佑 |
|---|---|
| 資格 | 行政書士(登録番号 25190063/愛知県行政書士会) 公認会計士(登録番号 043729/日本公認会計士協会) 税理士(登録番号 155152/名古屋税理士会) |
| 経歴 | 慶應義塾大学商学部 卒業 Big4監査法人で上場会社・社会福祉法人等の会計監査に従事 同法人ヘルスケアセクターで、医療法人・社会福祉法人の会計監査とアドバイザリーに従事 2025年4月 辻本公認会計士事務所・辻本駿佑行政書士事務所を設立 医療機関を運営する事業者様と社会福祉法人を対象として、高度な専門性を活かして持続可能な運営をご支援 |
| 専門分野 | 医療法人、医療ガバナンス、医療法人会計基準、社会福祉法人会計基準、税務、許認可・届出 |
三次救急病院から無床診療所まで、医療機関の現場を重視して業務提供してきました。目先の申請だけでなく、中長期的な計画を見据えて業務をご提供することを大切にしています。
よくあるご質問
- 問行政書士業務だけを依頼できますか。
- 答できます。顧問税理士などがすでにいらっしゃる場合も、行政書士業務だけをご依頼いただけます。
- 問遠方の医療機関でも依頼できますか。
- 答全国からご依頼いただけます。打合せはWeb会議やチャットで行い、必要に応じてご訪問します。都道府県ごとのスケジュールや様式の違いにも対応します。
- 問相談の時点で何を用意すればよいですか。
- 答資料のご準備がなくても、手続きや許認可でお困りの点があればお気軽にご相談ください。ご相談のうえで必要資料をご依頼します。
- 問費用はいつ確定しますか。
- 答初回相談のあと、ご依頼の範囲を確定した時点で見積書をお出しします。作業の途中で範囲が変わる場合は、着手する前にご相談します。
- 問公認会計士の監査を受けている法人でも依頼できますか。
- 答ご依頼いただけます。ただし、当事務所が会計監査を担当している法人には、独立性の観点から同時にご提供できない業務があります。
事務所概要
| 名称 | 辻本駿佑行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 辻本 駿佑(行政書士・公認会計士・税理士) |
| 所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-12-26 栄CDビル602 |
| 電話 | 070-8533-6312 留守番電話にご用件を録音ください。折り返しご連絡します。 |
| FAX | 052-253-8464 |
| 受付時間 | 土日祝日含む 8:00〜22:00(時間外のご相談も可) |
| 対応地域 | 日本全国(Web会議、必要に応じて訪問) |
| 関連サイト | 辻本公認会計士事務所(ヘルスケア事業者専門の会計監査、税務等の士業業務) med-cpa株式会社(医療機関の管理体制改善支援業務) |
